官公庁等が、物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注などをしたりすることを官公需といいます。
官公需の発注に当たっては、中小企業の受注機会の増大を図るために、昭和41年、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下「官公需確保法」という)が制定されています。
「官公需確保法」に基づき、中小企業者向け官公需契約目標と目標達成のための措置を内容とする「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年閣議で決定し公表しています。
中小企業庁
中央会では、「国等の契約の方針」に基づき、国や公庫・事業団、県、市町等発注機関から次のような官公需に関する情報の収集を行い、入手した情報を中小企業関係指導機関や官公需適格組合等に提供しています。
官公需に関する発注情報
・官公需特定品目
・官公需特定品目以外の物品(一般競争入札)
・役務(一般競争入札)
・工事(一般競争入札、公募型指名競争入札)
官公需特定品目に関する落札情報
競争入札参加資格申請受付情報
工事(一般競争並びに公募型指名競争)の発注情報提供分についての落札情報