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19年4月1日「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」施行
4月1日、「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」が施行されます。
同法律は、中小企業や個人事業者等が相互扶助の精神に基づいて運営してきた中小企業組合制度について、近年、その規模の拡大や事業の多様化に伴って、組合が破綻する事例等が発生してきていることから、中小企業組合のガバナンスの充実を図るため、(1)中小企業組合の自治運営を効果的に機能させるための措置、及び(2)中小企業組合による共済事業(保険事業)の健全な運営を確保するための措置について講じられたもの。
同法律によって、「中小企業等協同組合法」のほか、「中小企業団体の組織に関する法律」「商店街振興組合法」「輸出入取引法」「輸出水産業の振興に関する法律」「鉱工業技術研究組合法」の一部が改正されます。
「組合法」、「団体法」の改正については、兵庫県中央会にお問い合わせ下さい。(TEL078-331-2045)
組合改正関連情報【全国中央会】
法律の概要
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/j-060609kaisei_kumiaihou.htm
【重要】改正組合法等の施行に際しての当面の留意点について
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/j-0701toumen_point.htm
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