www
chuokai.com
ホーム
>
お知らせ一覧
> 通常総会の招集時期の変更について
お知らせ詳細
通常総会の招集時期の変更について
各組合における定款変更の手続(総会の議決、行政庁の認可)を経て、定款を変更すれば、事業年度終了の日から3か月以内の通常総会の開催も可能であり、税務申告については、申告期限の1か月延長の特例を受け、3か月以内に申告することも可能です。
参考条文等
通常総会の招集時期の変更について
内容に関するお問い合わせについては、兵庫県中小企業団体中央会 事業部までご連絡下さい。
(TEL 078-331-2045)
ページの先頭に戻る
お問い合わせ
兵庫県中小企業団体中央会
代表窓口
TEL. 078(331)2045
FAX. 078(331)2095
メールお問い合わせ