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通常総会の招集時期の変更について


各組合における定款変更の手続(総会の議決、行政庁の認可)を経て、定款を変更すれば、事業年度終了の日から3か月以内の通常総会の開催も可能であり、税務申告については、申告期限の1か月延長の特例を受け、3か月以内に申告することも可能です。

参考条文等
通常総会の招集時期の変更について

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