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年度末の組合事務処理について

決算

事業年度が終了しますと、まず事務局及び理事は通常総会開催日の大体の見通しを立て、決算書の作成にとりかからねばなりません。
この段階で作成できるものは、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書の4つです。
そしてまた新年度の事業計画、収支予算案も作成します。これが出来あがりますと、代表理事は理事会を招集することになります。

理事会の開催

この理事会で出来あがった事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書の承認を行うとともに、当期の損益に前期の繰越損益金を加減して剰余金処分案または損失処理案を総会の日時、場所、提出議案を決定し、これに基づいて通常総会の会日の10日前までに、全組合員に到達するように文書で総会招集通知を出します。

決算関係書類の監事への提出

つぎに理事は、理事会で承認された事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案の5つの書類(これを決算関係書類という)を通常総会の会日の一週間前までに、監事に提出して監査を受けなければなりません。
そして通常総会にはこの決算関係書類に監事の意見書を添えて提出することになります。

出資の変更登記

これは、通常総会の開催と関係無く、毎事業年度末日現在の出資の総口数及び払込済出資総額のについて当該年度が終了した日の翌日から、主たる事務所の所在地においては4週間以内に、従たる事務所所在地においては5週間以内変更の登記をしなければなりません。
もちろん変更のあった都度、これらの変更の登記をすることもできます。

通常総会の開催

この通常総会は、事業年度終了後2ヶ月以内に開催しなければなりません。
(これは法人税法に事業年度の終了後2ヶ月以内に確定申告をしなければならないという規定に対応しています。)
この通常総会で、決算関係書類、新年度の事業計画、収支予算案、役員改選等、先の理事会で決めた提出議案について審議決定をします。
そして総会終了後、直ちに議事録を作成する必要があります。

通常総会終了後に行う事務手続

総会終了後次の手続きが必要です。
なお、手続きに必要な書式等、詳しくは、中央会事業部にお問い合わせ下さい。
決算関係書類の行政庁への提出
通常総会終了後2週間以内に、決算関係書類に通常総会の議事録を添えて、所管行政庁に提出しなければなりません。
役員変更届の行政庁への提出
役員に変更があった場合には、変更のあった日から2週間以内に所管行政庁に届出ます。
なお、任期満了後で全員留任の場合も届出は必要です。
また、役員の補充等、一部でも役員の変更があったときも届出が必要です。
税務申告および納税
事業年度終了後2ヶ月以内に通常総会で確定した決算にもとづいて法人税、事業税、県民税、市町村民税の確定申告をし、納税します。また、組合が消費税課税事業者の場合、消費税の申告、納税も行います。
代表理事の変更登記
代表理事の変更があった場合には、就任した日から2週間以内に変更の登記をしなければなりません。この場合、同じ人が再選されても登記が必要です。
定款変更の認可申請および登記
通常総会で定款を変更した場合には速やかに所管行政庁に定款変更の認可申請をし、認可を受けなければ効力は発生しません。そして変更した条項が、登記記載事項である場合には登記も必要です。

組合が行う各種申請・登記事項等

全国中小企業団体中央会−中小企業組合設立・運営ガイド−組合が行う各種申請・登記事項等
※下記の項目の一覧のカタログがPDF形式でダウンロードできます。
* 総会議決項一覧 (中小企業等協同組合、商工組合、協業組合)
* 組合申請届出一覧 (認可を要するもの、許可を要するもの、届出を要するもの、申請を要するもの、その他)
* 事業協同組合登記期限一覧
お問い合わせ
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代表窓口

TEL. 078(331)2045
FAX. 078(331)2095