令和4年4月1日から「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました!
令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施行されました。
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されました。この法律に罰則はありませんが、会社が対策を怠った場合には損害賠償責任を問われる可能性もあります。そして、パワハラは意外と身近に発生しており、どの企業も早急に対応が必要です。
「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」に関連した『中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」月次レポート(社員の働きやすい環境づくり)』をご提供いたします。職場環境改善等にお役立ていただければ幸いです。
◆中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」月次レポート(PDF)
【職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ】
兵庫労働局 雇用環境・均等部
企画課TEL:078-367-0700 指導課TEL : 078-367-0820
【社内の体制整備に活用できる情報・資料】
●事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料
厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
●ポータルサイト「あかるい職場応援団」
職場におけるハラスメントに関する情報を発信しています。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
『中小企業経営者アンケート「大同生命サーベイ」月次レポート』2ページより抜粋