お知らせ

【お知らせ】 育成就労制度における監理支援機関の許可申請に際しての定款変更等について

育成就労制度(令和9年4月施行)について

現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的とする育成就労制度が
令和9年4月1日より施行されます。
育成就労制度を実施するにあたって、下記のスキームに基づいて手続きを実施してください。

【定款変更・事業の追加】
「組合員のためにする育成就労外国人共同受入事業」及び「育成就労外国人受入れに係る職業紹介事業」を追加し、
下記の書類を作成し所管行政庁に事前相談。その後、通常総会等に諮り、定款変更認可申請書、総会議事録等を揃え、申請する必要がございます。

・変更理由書、変更箇所新旧対照表
・事業計画書(2年度分)
・収支予算書(2年度分)
該当の様式は、当会ホームページ内の様式ダウンロードの「様式ダウンロード」に掲載いたしました。
「15育成就労」よりダウンロードいただけます。

なお、現行定款に記載している技能実習制度等については、受け入れている技能実習生の在籍人数が0人になるまで削除しないようにしてください。(最大令和12年6月まで)
また、定款に「組合員のためにする特定技能外国人支援事業」及び「特定技能外国人に係る職業紹介事業」を記載せずに、同事業を実施(登録支援機関の認可等も含む)している組合も見受けられます。中小企業等協同組合法 第百五条により「組合が行うことができる事業以外の事業を行った」とき、組合の役員等は20万円以下の過料に処せられる可能性もありますので、速やかに是正して、定款に追加してください。

所管行政庁からの認可が下り次第、法務局に目的の変更(事業)を登記してください。

【監理支援機関の許可申請】
 令和8年4月15日(水)より、申請(施行日前申請)を受け付ける予定です。
 詳細は、外国人技能実習機構ホームページでご確認ください。

【育成就労計画の認定申請】
 令和8年9月1日(火)より、育成就労計画の認定申請(施行日前申請)を受け付ける予定です。
 詳細は、外国人技能実習機構ホームページでご確認ください。

外国人技能実習機構HP:https://www.otit.go.jp/

申請・届出書類作成についてご不明な点がございましたら、当会までお問い合わせください。

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