官公需情報

官公需とは

国や道、市町村などが物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注をすることを官公需といいます。その内容は、公共機関で使用する器具備品・消耗品等の納入、清掃作業や警備業務といった施設の維持管理業務、運搬業務、土木建設工事など幅広い分野・規模にわたります。

官公需施策の概要

昭和38年に制定された中小企業基本法では、中小企業の振興をはかるため、その第20条において「国は、中小企業が供給する物品等の調達に関し、中小企業者に受注機会の増大を図る等必要な施策を講ずる」ことが規定されています。
その精神を受けて、昭和41年、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(官公需法)が制定されています。官公需法では、「・・・国等が契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合、組合を国等の契約の相手方として活用するよう配慮しなければならない」と定められています。
また、同法に基づいて「中小企業者向け官公需契約の目標」と「中小企業者の受注機会の増大のための措置」を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の方針』が毎年閣議で決定され公表されています。

官公需適格組合とは

官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約を十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備されている組合であることを、中小企業庁(北海道の場合は北海道経済産業局)が証明する制度です。この証明を受けられる組合は、事業協同組合、企業組合、協業組合等で一定の基準を満たしていることが条件になっています。

対象組合

①設立後1年を経過していること
②定款によりその行おうとする共同受注の対象事業について関係法令に基づく
許可、認可、登録又は届出を要する場合に、当該許可等を受けている組合
③その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の1以上が大企業又は大企業若しくは
その役員から当該事業者の発行済株式の総数の2分の1以上の出資を受けている等
大企業からのその事業活動について実質的に支配を受けていると認められる中小企業
社でないもの
④証明を取り消され、その取し消しの日から2年を経過していること

<証明基準> ※令和2年9月1日更新
◎ 物品・役務関係の証明基準
① 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
② 官公需の受注について熱心な指導者がいること
③ 事務局常勤役職員が1名以上いること。
④ 共同受注担当役員が定められていること。
⑤ 共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する共同受注委員会が設置されていること。
⑥ 次の内容を有する官公需共同受注規約が定められていること。
イ.組合が受注しようとする物品等の種類及び規模
ロ.共同受注に係る物品等についての具体的かつ公正な配分基準
ハ.組合の役員及び共同受注に係る案件を実施した組合員が当該案件に関し連帯して責任を負う旨。
⑦ ⑤の共同受注委員会が適正に運営が行われ、⑥の共同受注規約に従って組合運営が行われていること。
(2回目以降の申請((更新の申請を含む。)の場合。)。
⑧ 共同受注した案件に関する検査体制が確立されていること。
⑨ その他共同受注体制に関し、問題があると認められるものでないこと。
⑩ 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。
⑪ その他経理的基礎又は金銭的信用の面で問題があると認められるものでないこと。
⑫ 組合又は組合員に予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと。
⑬ 以下に該当する事実がないこと。
組合若しくは組合員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)であること
若しくは組合の役員等(代表者、理事等経営に実質的に関与している者をいう。)
が暴力団員(同法第2条第6号)であること又は組合の役員等が暴力団の維持、
運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していること。
⑭ その他組合の共同事業の遂行、組合及び組合員の労働福祉の状況、社会的信用その他の面で
著しい問題があると認められるものでないこと。

◎ 工事関係の証明基準 ※令和2年9月1日更新
① 共同受注事業を1年以上行っており、証明申請日の前1年間において、
相当程度の共同受注の実績があ ること。
② 組合の定款において、組合員が自由脱退する場合の予告期間を1年としていること。
③ 証明申請日の前1年間(2回目以降の申請(更新の申請を含む。以下同じ。)の場合に
あっては2年間)において、組合と組合員とが同一の官公需の競争入札に応札したことがないこと。
④ その他組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること。
⑤ 官公需の受注に関し、熱心な指導者がいること。
⑥ 事務局役職員が次のようであること。
イ.公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する
重要な建設工事であって、工事1件の請負代金の額が3,500万円(当該建設工事が
建築一式工事である場合にあっては、7,000万円)以上のものを請け負おうとする
組合にあっては、常勤役職員が2名以上おり、当該役職員のうち1名以上が技術職員であること。
ロ.上記以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が1名以上いること。
⑦ 組合独自の事務所を有していること。
⑧ 共同受注担当役員が定められていること。
⑨ 共同受注担当役員を含めた若干名をもって構成する共同受注委員会が設置されていること。
⑩ ⑥のイに掲げる組合にあっては、組合の役員及び技術者が中心となり、共同受注に係る工事の
施工の基本方針等についての総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が設置されていること。
⑪ 次の内容を有する官公需共同受注規約が定められていること。
イ.組合が受注しようとする工事の種類及び規模
ロ.共同受注に係る工事についての具体的かつ公正な配分基準
ハ.組合技術職員が共同受注に係る工事の現場において、施工組合員の技術職員との密接な連絡の
下に技術上の総合的な監督指導に当たる旨。
ニ.組合の役員及び共同受注に係る工事を施工した組合員が当該工事に関し連帯して責任を負う旨。
ホ.共同受注に係る工事を施工した組合員が脱退する場合には、当該案件に関し脱退後においても
連帯して責任を負う旨の取決めを組合との間で交わす旨。
⑫ ⑨の共同受注委員会及び⑩の企画・調整委員会が適正に運営が行われ⑪の共同受注規約に従って
組合運営が行われていること(2回目以降の申請の場合。)。
⑬ 共同受注に係る工事に関する検査体制が確立されていること。
⑭ その他共同受注体制に関し、問題があると認められるものでないこと。
⑮ 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。
⑯ 自己資本、資金調達力、欠損状況その他の観点からみて工事を履行するに足りる
経理的基礎を有すると認められること。
⑰ その他経理的基礎又は金銭的信用の面で問題があると認められるものでないこと。
⑱ 組合又は組合員に予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと。
⑲ 以下に該当する事実がないこと。
組合若しくは組合員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77条)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)であること
若しくは組合の役員等(代表者、理事等経営に実質的に関与している者をいう。)
が暴力団員(同法第2条第6号)であること又は組合の役員等が暴力団の維持、
運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していること。
⑳ その他組合の共同事業の遂行、組合及び組合員の労働福祉の状況、社会的信用
その他の面で著しい問題があると認められるものでないこと。
㉑ 官公需の受注に関し中小企業団体中央会の指導を受けていること。

官公需適格組合一覧

「兵庫県官公需適格組合一覧(令和2年9月1日現在 14組合)」はこちら
「全国官公需適格組合名簿一覧(令和2年6月30日現在 887組合)」はこちら

官公需法に基づく「令和2年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」について
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2020/201002houshin1.pdf

令和2年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2020/201002houshin2.pdf

要領

(令和2年10月1日更新)
〇官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書の内容確認要領の一部を改正する要領新旧対照表(下線部分は改正部分):こちら
〇官公需適格組合の証明及び競争契約参加資格申請書の内容確認要領:こちら
〇官公需適格組合確認要領の運用と申請ポイント:こちら
〇証明基準(物品・役務):こちら
〇証明基準(工事):こちら

広報冊子

中小企業者のための官公需受注成功事例
さまざまな制約の中で、工夫を凝らしながら、受注を確保する中小企業者や事業協同組合等の共同受注の事例を紹介しています。

中小企業者のための官公需制度と新規参入事例
官公需に関する制度の解説を解りやすく説明し、新たに官公需へ参入した事業者の事例を掲載している広報資料です。

中小企業者のための官公需施策と官公需適格組合活用事例
中小企業者の官公需受注機会増大の為の支援策と、官公需適格組合の制度を解りやすく説明し、現在活躍する官公需適格組合の事例を掲載している広報資料です。

中小企業者のための官公需におけるベストプラクティス集
中小企業者が事業協同組合等による共同受注に成功した事例、官公需適格組合の活用事例を掲載し、他の中小企業者が官公需受注に取り組む際の参考に資するものをベストプラクティスとしてまとめた広報資料です。

官公需施策サイトはこちら(中小企業庁サイト):
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankoju.htm

官公需総合相談センター

本会では、本部事務所に官公需総合相談センターを設置し、官公需に関する相談に応じています。
お問い合わせは:078-331-2045 兵庫県中小企業団体中央会 情報企画課まで

発注機関のサイトにリンク

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国立病院機構兵庫あおの病院
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