【お知らせ】 (注意喚起)過去に製造販売されていた製品の一部に石綿の含有が確認された事案について(厚生労働省より)
厚生労働省より注意喚起のお知らせがありました。
建築物、工作物及び船舶(以下「建築物等」という。)の解体又は改修の作業については、
石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)等に基づき、事業者に石綿ばく露防止のための
措置が義務付けられており、事前調査において石綿含有の有無を確認し、必要なばく露防止
対策を講じる必要があります。
今般、過去に製造販売された製品の一部(製品に使用されている耐火接着剤)に石綿が
含まれている事案が判明しましたので、建築物等の解体又は改修の作業において、事前調査等
で当該製品が使用されている場合には、石綿則等に基づく措置を確実に講じるようお願い
いたします。 詳しい内容につきましては、下記PDFをご参照ください。